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牛肉の原産地が書き換えられたなど、食品表示についての話題が多い今日この頃。私たちは、「国産」と表示してあれば、国産だと信じるしかなく、その表示の真偽を確かめることは一消費者としては難しいことだ。そこで、安心して食品を選ぶために、食品表示がどうなっているのか、その仕組みを知ろう。 ★新JAS法 ご存知の方も多いと思うが、食品にはさまざまな項目の表示がびっしりと書かれている。これらの食品表示に関する法律を定めているのがJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)。これが1999年7月に大幅改正され、2000年4月から施行されている。私たちに大きく関わる部分を見てみよう。
これまで一部の食品にしか表示がなかった「原産地」と「名称」がすべての生鮮食品に対し、義務付けられた。 名称は、一般的に知られているものでよいとされている。原産地は、野菜や果物などは収穫された土地を表示すればいいが、畜産物や水産物は、生まれた場所なのか、飼養された場所なのか、また漁獲された場所なのかは品目によって生産の実態が異なるため、それぞれの品目ごとに原産地表示の方法が定められている。
引用サイト: 食品表示はどうなっている? -healthクリック
http://www2.health.ne.jp/library/5000/w5000222.html
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製造業者が「容器の包装が開かれていない製品」で、「表示された保存方法に従って保存された場合」に「その食味及び品質特性を十分保持」し、「安心して美味しく食べられる」ことを保証する期限のこと。現在は使われていない。
食品を加工する時に添加物が使用されても、最終食品の完成前に除去されるもの、又はその食品の通常含まれている同じ成分に変えられ、しかも、その成分の量を明らかに増加させていないもの、又は最終食品中に含まれる量が少なく、その成分による影響を受けないもの
食品を製造又は加工する時には添加物を使用していないが、その食品の原材料を製造(加工)する時に添加物が使用され、最終食品にその添加物が残っていたとしても、その添加物が効果を発揮することが出来る量よりも少ない量しか含まれていないもの
ビタミン等を添加物の用途(酸化防止や着色等)として使用するのではなく、あくまでも栄養成分(タンパク質、ビタミン、ミネラル等)を強化するために使用するもの
引用サイト: 食品表示について
http://www.hajime-net.jp/JAS-Law/hyouji.html
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1.食品衛生法で表示義務のある「卵・乳・小麦・そば・落花生」の5品目について、加工食品の原材料欄に表示されている場合は『お買物めも』にマークを表示します。
2.加工食品の原材料欄以外で表示された、「同じ製造工程で落花生を使った製品を製造しています」「本品はそばを原料にした商品と同じ工程で作られています」といった説明については、『お買物めも』には表示しません。
3.食品衛生法で表示が推奨されている20品目については、商品に表示されていなくても使用されていたり、未表示のまま原料配合の変更で使用されることがあるため、『お買物めも』には表示しません。
2001(平成13)年4月に食品衛生法で、「重篤度(症状が非常に重いこと)・症例数の多いアレルギー物質を含む特定原材料5品目の表示を義務付け、19品目の表示を推奨」する制度が施行され、1年間の経過措置を経て、2002(平成14)年4月1日から加工食品の包材に表示することになりました。
引用サイト: アレルギー表示について
http://www.ucoop.or.jp/allergol/index.html
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表示は、消費者が食品を購入するとき、正しく食品の内容を理解し、選択したり、適正に使用したりするうえでの重要な情報源となっています。万が一事故が生じた場合には、その責任の追及や製品回収等の行政措置を迅速かつ的確に行うための手がかりになります。こうしたことから、
原材料(食品添加物、アレルギー物質を除く)の記載方法は、JAS法で規定さ れています。詳しくは、当ホームページ最後の〈食品の表示制度〉に記載している行政機関へご相談ください。
2 添加物の表示方法 使用した添加物は用途によって、物質名(別名、簡略名、類別名を含む)、 用途名併記、一括名によりすべて表示しなければなりません。
*については、次のいずれかを用いて記載してください。 ・豆腐用凝固剤は「豆腐用凝固剤」又は「凝固剤」 ・香料は「香料」又は「合成香料」 ・膨脹剤は「膨脹剤」、「膨張剤」、「ベーキングパウダー」又は「ふくらし粉」**チューインガム軟化剤は「軟化剤」と記載してください。***調味料については、「調味料(アミノ酸等)」、「調味料(無機塩等)」などのように構成成分をカッコ内に記載する必要があります。
引用サイト: 食品表示の解説
http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/topics/8026EB45808B16C149257006002CE21F?opendocument
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総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象にはなりません。
ただし、広告やホームページなどにおいて、あらかじめ“見積り例”などを示している場合がありますが、これは、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に該当しますのでご注意ください。
.総額表示の義務付けは、消費者に対する値札、広告、カタログなどにおける価格表示を対象として、消費者がいくら支払えばその商品やサービスの提供を受けられるか、事前に、一目で分かるようにするためのものです。したがって、ご質問の「100円ショップ」などの看板は、お店の名称(屋号)と考えられるため、総額表示義務の対象には当たらないと考えます。
具体的な対応方法については、単に『総額表示義務違反となるか、ならないか。』という視点だけではなく、“消費者からどのように受けとめられるか”、“消費者に誤認を与えてトラブルの原因とならないか”という点を十分に踏まえていただきたいと考えます。
引用サイト: 総額表示Q&A
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/a_001.htm
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また、食品の表示に関する法律は、食品衛生法以外にも「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」や「健康増進法」、「不当景品類及び不当表示防止法」などがあり、これらの法律にも適合するものでなくてはなりません。
品質が劣化しやすく、製造後概ね5日以内に消費すべき食品には消費期限を、品質が比較的劣化しにくい食品には賞味期限を表示します。いずれも定められた保存方法で保存することが前提です。
イーストフード かんすい 酵素 香料 軟化剤 凝固剤 pH調整剤 ガムベース 苦味料 光沢剤 酸味料 乳化剤 ふくらし粉 調味料グループ名併記(アミノ酸等) 膨張剤 ベーキングパウダー
平成13年4月からは、厚生労働省による安全性審査が行われていない遺伝子組換え食品又はそれを使った加工食品の製造・輸入・販売などが法的に禁止されると同時に、それらの食品には表示が義務付けられるようになりました。
引用サイト: 食品の表示
http://www.pref.okayama.jp/hoken/seiei/hyouji.htm
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